インフルエンザ治療薬「タミフル」服用後に異常行動を起こし死亡した岐阜県内の男子高校生=当時(17)=の父親(52)が、タミフル服用と死亡の因果関係が認められず精神的苦痛を受けたとして、厚生労働省所管の独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」に対し、慰謝料100万円を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁(野村高弘裁判長)は4日、父親の請求を棄却した。
訴状などによると、男子高校生は2004年2月5日、タミフルを服用した約4時間後に自宅を飛び出しトラックにはねられ死亡した。
機構は06年7月、タミフル服用前に飲んだ抗インフルエンザ薬「シンメトレル」の副作用が原因で自殺を図ったとして遺族一時金の支給を決め、タミフルによる死亡を認めなかった。父親は不服申し立てをしたが却下されている。
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